学生?教職員の県外への移動に関わる方針(2022年3月版)

2022/03/25

原則

現在の新型コロナ感染症流行が終息するまでの間、県境を越える移動をする場合は移動中?移動先で十分な感染対策を心がける。感染拡大地域(緊急事態宣言?まん延防止宣言、もしくはこれに準じる宣言等が発令されている地域)への不要不急の移動は自粛する。

対応方針

上記の原則を前提とした上で、教職員もしくは学生が、やむを得ない事情で感染拡大地域(緊急事態宣言?まん延防止宣言、もしくはこれに準じる宣言等が発令されている地域を訪れた場合、帰着後 1 週間は以下のように対応することとする。

学部学生の場合
  • 学生が感染拡大地域を訪れる場合は、必ず事前に教務学生課に相談すること。
  • 実習、演習、実験を行う科目については対面での出席は1週間の間自粛する(遠隔での出席が可能な場合もある)。それ以外の講義科目は座席を移動するなど他の学生との接触を最小限にする工夫をし、感染リスクの低減に努めることを条件に対面での出席を認める。
大学院生の場合
  • 大学院生が感染拡大地域を訪れる場合は、必ず事前に指導教員に相談すること。
  • 帰着後1週間の間は基本的に在宅での履修が望ましいが、必要な場合は感染リスクの低減に努めることを条件に入構を認める。
教職員の場合
  • 教職員が感染拡大地域を訪れる場合は、必ず事前に上司に相談すること。
  • 帰着後1週間の間は基本的に在宅勤務が望ましいが、必要な場合は感染リスクの低減に努めることを条件に出勤を認める。

*移動後に体調変化が見られた場合は、上記の方針に関わらず自宅待機すること。
*移動先の感染状況に関わらず、現地で大人数との接触など感染の危険性が高い行動があった場合には、上記の方針より強い制限がある場合もある。
*臨地実習に関係する学生/教員に関しては実習施設の要請が上記の方針より優先する場合がある。